2011年3月全くのゼロからタイ語学習をスタート!同年9月から現在に至ってはタイのバンコクに滞在中。バンコクの生活情報やタイ語留学でのおすすめ勉強法や教材などをご紹介していきます。by タイ在住わらしべ長者
タイ総領事館のおかしなルール!
記事公開日:2011年8月29日
最終更新日:2016年4月10日
8月29日(月)
出発日2週間をきってのタイ総領事館へのVISAの書類提出。。
事実、出発日9月9日の12日前です。 少し焦ってます。
一発で書類提出して、認可が下りると思っていたのが甘かった。。
必要書類の一つである
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6.日本の在籍機関からの在籍証明書(英文):英文原本 及び 日本の在籍機関からの推薦状:英文原本
上記を用意出来ない代わりに日本の在籍機関がない場合は英文身元保証書(当ウェブサイトよりダウンロード可)に保証人のパスポートのコピーを添付する。
パスポートがない場合は運転免許証のコピーに身元保証書と同じ署名をする。
保証人は日本に残られる成人で原則日本国籍者に限ります。
こちらを用意しました。。。。
タイへの出発前に実家にいる愛媛県のお母んに会いに行き、そのついでにこちらで事前に用意した英文身元保証書にサインをして貰い、免許証のコピーして、そのコピーにも同サインしてもらった物を用意していました。。。。
。。。。。。。。が。。。。
総領事館の窓口のオネーさんが、これではダメだって受理して貰えません!!
「なぜに??」
一緒に住んでいない親子の場合、それを証明する為の戸籍謄本もしくは、抄本で親子の名前が一緒に記載された書類を提出しろって言われました。 ガビーン!!!
普通35歳になって親と一緒に住んでないだろっ!!だったら最初からそう記載しとけっちゅうーの!(>_<)
怒りより、タイ出発までの日にちが無い事で正直メッチャ焦った。。
戸籍謄本を愛媛から取り寄せる覚悟をした。。。
ほかに方法はないのか??
「ん??」
よくよく必要書類の欄を読んでいると
『保証人は日本に残られる成人で原則日本国籍者に限ります。』
これって別に親子じゃなくても良くネー??!!
受付のオネーさんに確認してみると友人でも知り合いでも保証人はオッケーとの事!
『なんじゃそりゃ???』
友人の免許やパスポートのコピーの場合、親子じゃない為、それを証明する戸籍謄本を提出する必要はないって!!!
全く持って意味が分からーーーん!!!
いつもの悪い癖で、腑に落ちない事はトコトン突っ込む。。。
「なんで? なんで?? なんで??? なんでーーーー??!!」
「なんで親子を証明するのに書類が必要で友人なら要らねーんだよ!」
「じゃーさっき提出したお母んの免許証コピーを苗字が一緒なだけの友人って事にしてよ。」
しまいにはあっちも逆切れ
「いいんですか!?もしもの時に大事な人に連絡が入らなくても!!」
連絡が入ってもどうせ英語だろーし、
俺っちのかーちゃん英語分かねーし誰が保証人なっても意味ねーよ。
誰が聞いても理不尽なルールだね。
結局、本日書類は受理して貰えず、保証人は親を止め、近所の友人に保証人になって貰い、そのパスポートのコピーを持って明日戻って来る事にした。
全く持って腑に落ちんルールに怒りを通り越して、ホンマに呆れた1日でした。
しっかりしろよ!タイ総領事館!!!
後日談。
翌日30日(火)昨日の事があり、窓口のオネーさんに嫌われたかもしれねーと思い、
昨日のラフな格好から一変ネクタイを締めて他人を装い必要書類を再提出。。
「昨日の方ですね」
ドキッ!
変装もバレてましたが、問題なく査証料9000円を支払いなんなく受理して頂きました。
すました顔で必要書類さえ揃えば全く問題なしの、役所仕事のお堅い姿勢を垣間見た気がしました。
何はともあれバンコク行きにまた一歩前進!
※皆さん余裕を持って書類提出に行きましょう。
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