2011年3月全くのゼロからタイ語学習をスタート!同年9月から現在に至ってはタイのバンコクに滞在中。バンコクの生活情報やタイ語留学でのおすすめ勉強法や教材などをご紹介していきます。by タイ在住わらしべ長者
引越し時の保証金返金マニュアル by 敷金診断士+わらしべ交渉術
記事公開日:2017年3月22日
最終更新日:2021年4月29日
少しずつ気候も暖かくなり日本ではもうすぐ桜の季節だと思います。🌸
さて、この時期に多いのが引っ越しですね!新しく気分を変えて転職したり、環境を変える方も多いかもしれません。
そんな中、一番厄介なのが現在賃貸しているマンション、アパート、借家はたまたオフィス契約の後始末。
俺っち自身過去に自宅とは別にトータル三ヵ所のオフィスを借りていた経験があります。
今回はそのオフィス退去時に多い保証金返金トラブルなどのについて敷金診断士からのアドバイスを元にシェアします。
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実体験を元にまとめた記録です。
8月25日のカギ渡し、控除金の30万円の中で納まる予定だったのにもかかわらず別途にクロスの張り替え費用を追加要求された。正直めっちゃキレイに(2年と1ヶ月)オフィス使用していた。そもそも控除金と意味の分からん名目で30万円も引かれているのでさえ不当性を感じてるのにその上に追加でクロス費用って...
そんな理由からカギ渡し当日、管理会社の担当者へカギを渡さなかった。また契約書に承諾のサインもしなかった。
ポイント①
カギ渡し日は契約終了日ではなく、余裕を持つ(10日前くらい)
その理由
- 契約をまたいで翌月になると翌月分の家賃を請求される恐れがある。
- 敷金診断士でもカギを返還した後では内装を確認する事が出来ない。
- カギを渡しを当日にしない事で、カギの郵送になるとの事を管理会社の担当者に告げられた。(再度のカギ渡しを嫌がった。)
ポイント②
カギを渡さなかった。
その理由
- 二度と部屋に入れず管理会社の言い分に従うしかなくなるのが嫌だった。
- 第三者の誰かに確認して欲しかった。
その結果
担当者、顔色が変わり念入りに写真を再度撮り始めた。
またクロスの見積もり額が出せない理由から即答で保証金の返金額を教えてくれなかった。
心配は「こんなん出ました!」って法外な請求分を勝手に差し引かれ振り込まれる可能性も無きにしもあらずだった。
縦横5mm×5mmのサイズのクロスのすり減りとトイレのドア上の角のみ(写真あり)2点だった。いくら請求されか不安だった。
【退去時のオフィス・クロス証拠写真①】
※クリックで拡大
こちらが縦横サイズ5mm×5mmのクロスすり減り。
【退去時のオフィス・クロス証拠写真②】
※クリックで拡大
こちらは縦7cmほど擦りキズ。遠目じゃ絶対に気づかない程度。
上記の理由から尼崎市の敷金診断士を2人雇用しているという方に1時間ほど無料でアドバイスを頂いた。☎
①将来必ず需要が高まる職種だと感じた。
②当時はまだ関西に敷金診断士がまた少ないと感じた。
③いつか参入したい分野だ。
ポイント③
管理会社との交渉で強調した事
そもそもクロスは新品だったのか?
【こちらの思惑】
①管理会社とオーナーとも3ヶ月前に変わっていた。ゆえに立証するのが難しい。
②こちらは中古だったと1点張りするとしても、国土交通省ガイドラインの「経年の考慮」がある。これはオフィスであろうと個人であろうと適応。※消費するモノに限る。
ポイント④
対処のフレーズ
これと一緒。一定の消耗分は考慮すべき
アップのかまし方
調停で話をする覚悟。(裁判の前の話し合い)
と担当(カギ渡し時)に尋ね、こちらが調停での話し合いをする覚悟を匂わす。
ポイント⑤
交渉のコツ
①クロス代不要、水道代不要、振り込み手数料を現金で返金。すべて当初の思惑通りとなった。
②実際クロスの張り紙替え費用は5250円(5㎡)だった。良心的ではあった。
③水道代の1600円については支払う予定だったが相手からの提案で支払い不要となった。
④こちらの有利性は明らかだった。100万円-30万円-10,500円=685,000円(返金額)
今回の備忘録
オフィス借りの場合、基本個人契約と違い対等扱いになる事を知った。
行政書士さんにも相談したが内容証明しか送る事が出来ず役立たずだった。(相手側に威嚇程度の意味しかない)また事務所借りには非協力的だった。
一方、敷金診断士は具体的な案や過去の判例などの知識から実践慣れを感じた。
しかし管理会社が「ドキッ」としたのは、ハッタリで先生の存在を匂わした時だった。その時に司法書士の影響力を知る。
- 個人の場合「消費者契約法」で保証金が戻ってきやすい事も判った。
- 今年(当時2011年)業界では現状回復のガイドラインが明確になったようだ。昨年までは借主(個人)が有利だったが今年の判例では逆の貸主が勝利した。(京都の判例)一概にどちらが有利だとも言えなくなった。
- 最悪、裁判になったとしても今回のケースでは少額訴訟にあたり、僅か1万数千円で裁判が出来る為、経験値アップの為やる価値はあった。しかしタイ出発日まで10日もない事から断念した。しかし契約書はオーナーに返す義務はないので、持ってる限り5年間訴訟を起こす事は可能らしい。
当然、今回の話し合い時、最後に管理会社から契約書を持ってきてくれと言われたが断った。( ー`дー´)キリッ
「だったら処分して欲しい」と最後に管理会社の担当者に言われました。
退去時の参考程度にして下さいな。ほな('ω')ノ
※2011年時のやり取りなので現在は法律等などの変更があるかもしれません。
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