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バンコクでのタイ語留学奮闘記!?頑張れ日本人代表♪

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【離婚】親権と養育権の違いを分かりやすく解説(3分まとめ)

記事公開日:2018年2月25日
最終更新日:2018年3月6日


本日は、離婚や調停の際、頻繁に耳にするキーワード「親権」と「養育権」について調べたので3分ほどで理解できるように備忘録としてシンプルにまとめておきます。

 

そもそも「親権」と「養育権」の違いって何なの?

 

まずは、それぞれの解説から


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親権とは

親権とは①財産管理権(ざいさんかんりけん)と②監護権(かんごけん)があります。

 

①財産管理権とは、子の財産を管理

②監護権とは、子の監護と教育

 

②の監護権は義務であって、親権に属する子を養育できる権利ではない。

 

養育権とは

養育権とは子どもの教育内容に関与・決定する権能、権限のことであり、養育権という法律用語はない。よって監護権のことを養育権と言われていますが『養育権』という言い方は一般的ではない。

 

(身上)監護権=養育権

 

親権や養育権の決め方

一般的には親権者と監護者は同一人ですが、親権者は父親でも教育をする監護者は母親とする事も可能(民766条

 

離婚をする際に必ず親権者がどちらになるかを決めなければならないが、監護権者については離婚してからでも決めることが可能。※どちらが親権者になるのかは離婚届に必ず記載しなければならない。

 

親権や養育権の決め方では、「離婚協議書」と言う書類を作成して離婚の際に決めたこと文章にしておく!口約束にならないように必ず合意書面にしておく事。※「言った」「言わない」の水掛け論を避けるため

 

離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつ保管する。公正証書は公証人役場で公証人に作成してもらうが、行政書士に依頼して原案作成をお願いするのもあり。

 

公正証書にしておくことで養育費が滞った場合、相手に財産や給料があれば強制執行して差し押さえる事も可能です。

 

また監護権を持っている方に断りもなく子供を連れ出せば、たとえ親権を持っていたとしても未成年者略取誘拐罪が成立するようです。

 

という事で、本日は親権と養育権の違いを簡単にまとめてみました♪

 

離婚を検討されている方のお役に立てれば幸いです。(^^)/

 

事例①

細かなトラブル事例を随時に追記予定。

 

離婚調停成功マニュアル

 


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